2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
情報財というのは、ある程度の曖昧さというものをもって権利保護運用されれば最適水準の権利保護に落ち着くということが認められるわけでありますけれども、現在の著作権法の運用は、個別制限規定のように個別具体の例外以外は全てNGというのが原則でありますから、そういう法運用が前提となっています。
情報財というのは、ある程度の曖昧さというものをもって権利保護運用されれば最適水準の権利保護に落ち着くということが認められるわけでありますけれども、現在の著作権法の運用は、個別制限規定のように個別具体の例外以外は全てNGというのが原則でありますから、そういう法運用が前提となっています。
まず、政治資金規正法においては、個人のする政治活動に関する寄附に関してでございますけれども、政党及び政治資金団体に対しては、各年中において総額二千万円の総枠制限の範囲内で、政党及び政治資金団体以外の政治団体や公職の候補者に対しましては、各年中において総額一千万円の総枠制限の範囲内、かつ、同一の者に対して、各年中において百五十万円の個別制限の範囲内で寄附をすることができるというふうに規定をされておるところでございます
また、同一の者がする寄附の総額の制限、いわゆる総枠制限というものでございますが、あるいは同一の者に対する寄附の制限、いわゆる個別制限というものでございますが、こういった規制が設けられているところでございます。 一方、借入れにつきましては、政治資金規正法上、特段の規制は設けられていないところでございます。
総務省としては、個別の事案につきましては、具体的な事実関係を承知する立場にございませんのでお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、その上で現行の政治資金規正法につきまして申し上げますと、個人が政党、政治資金団体以外の政治団体に対して寄附をする場合につきましては、年間で一千万円の総額制限の範囲、かつ同一政治団体に対しましては年間百五十万の個別制限の範囲で寄附をすることができることとされているところでございます
ただし、みずからが代表を務める資金管理団体につきましては年間百五十万という個別制限の適用はないとされておりますけれども、この場合も、年間一千万という総枠制限は、他の個人に関する寄附と同様に適用されるという制度となっております。
ただ、政治資金に関します一般的な規制であります、例えば政党、政治資金団体以外の政治団体に対する寄附は年五千万円以内だという個別制限ですとか、あるいは公職選挙法百九十九条の五第一項にあります後援団体が選挙区内の人に寄附しちゃいけないと、こういった禁止規定のほかには、その処分方法、これを直接的に規制する規定というものはないというふうに承知いたしております。
それで、国会議員関係政治団体に限らず、すべての政治団体を対象とすべきという御意見もあったようでございますし、それから政治団体間の寄附の問題についてもいろいろ御議論あったというふうに聞いてございますが、この寄附の関係につきましては平成十七年に改正が行われているんですけれども、そのときに、その他の政治団体間の寄附について五千万円の個別制限が設けられているところでございます。
○中村哲治君 今の答弁を反対側から考えると、今答弁あったように五千万円の個別制限はあるということですが、五千万円の個別制限の範囲内であればこれ抜け道はどんどんできるということなんですよ。大体、五千万円ごとに分けたら自由に使えるようなことができるような方法が、抜け道と言わなくて何と言えるのかということも確認させていただきたいと思っております。 次に、対象団体についてでございます。
政治家が自己の資金管理団体に対してする寄附については年間百五十万という寄附の個別制限がないということ、あるいは特定寄附についても、寄附の総額制限、年間一千万円、これが適用されないと、こういうふうな性質のものがあります。こういうふうなことから考えて、資金管理団体というのは本来、政治家個人との人的なあるいは資金的な一体性が強く認められるということでございます。
こうした問題に対処するため、規制を設けるに当たっては、政治家が自身の政治資金の受け皿とするために指定し、また、特定寄附や個別制限、総枠制限がないという形で政治資金法上特別扱いされているといった観点から見て、約七万の政治団体のうち、政治家個人と一体性の強い資金管理団体に規制の対象を絞ることとし、それ以外の政治団体、例えば政治結社や業界団体の政治連盟、労働組合の政治委員会等、資金管理団体以外の政治団体に
政治家が自己の資金管理団体に対してする寄附につきましては、年間百五十万の個別制限がないとか、あるいは、特定寄附については寄附の総額制限、年間一千万円の制限がない、こういった特殊性があります。
総枠制限と個別制限、個人からの献金ですね、があって、一千万と百五十万、ここも基本的に同じなんですが、今総理がおっしゃった自己資金による寄附、つまり、政治家が自分の資金管理団体に寄附するときは青天井ですよ、ほかの人がするときは百五十万が上限ですよ、ここが違う。もう一つは特定寄附、これも非常に技術的な話ですが、政党から政治家個人にお金が行ったときに、お金を入れる、そのときに制限がない。
○柴山委員 個別制限というお話だったわけですけれども、とすれば、受ける政治団体、これを分ければ、複数の政治団体をつくれば、結局、上限額の潜脱ということが容易にできてしまうのではないか、むしろ、こうした上限規制を設けるよりは政治資金の透明性を図るための努力をすべきでないか、こういう意見があるところだと思うんですけれども、どのようにお考えでしょうか。
○宮腰議員 確かに、ある政治団体が複数の政治団体を設立いたしましてそれぞれが寄附を行えば、個別制限の趣旨を潜脱することができないわけではありません。 しかしながら、政治団体は、政治資金規正法上、収支報告書の提出を義務づけられておりまして、政治資金の流れが国民の監視の目にさらされているところであります。
○佐田議員 本改正案では、同一の政治団体間の寄附の上限を年間五千万円としたところでありますけれども、これは、いわゆる個別制限、つまり、ある政治団体が一つの政治団体に対してする寄附の制限でありまして、これに対しまして、御指摘のとおり、企業、団体のする寄附については、上限が、これは資本金にもよりますけれども、年間一億円とされているところで、これはいわゆる総枠規制、つまり、一つの企業、団体が複数の政党、政治資金団体
しかし、今回私どもが定めておりますのは、同一の政党あるいは政治資金団体への寄附の上限というものは個別制限でありますので、一律に比較するということはできないだろう、また、十分政党の活動に制限を加えるものではないだろう、このようにも考えております。 大変お時間をとって恐縮でありますが、先ほど斉藤先生が、冒頭、公明党さんの立場を言われました。
○政務次官(荒井広幸君) 立法趣旨でございますが、政治資金規正法第二十二条は、同一の者から同一の者に対する寄附の個別制限を定めた規定でございます。その趣旨は、巨額の政治資金の授受が癒着を引き起こさないように、こういう視点からこれを防止するために設けられたものでございます。 また、政治資金規正法十九条のお尋ねでございますが、資金管理団体の届け出等を定めている規定でございます。
「本条は、寄附の量的制限について、前条の総枠制限のほかに、個別制限について定めているものである。個別制限とは、同一の者から同一の者に対してする寄附の年間総額の制限であり、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、年間百五十万円を超えて政治活動に関する寄附をしてはならないとされている。」 どうですか。政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては年間百五十万を超えて出してはならぬわけですよ。
なお、当該寄附が、改正前の寄附の総額制限、個別制限を超えるものである場合につきましては、今申し上げました四月一日より前でありましても罰則の適用があるわけでございます。
それの解説として、「個別制限とは、同一の者から同一の者に対してする寄附の年間総額の制限であり、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、年間百五十万円を超えて政治活動に関する寄附をしてはならないとされている。 この個別制限の趣旨は、」ここが大事なんです。
また、平成十二年一月から三月の間は、いわゆる駆け込み寄附を防止するため、寄附の量的制限(総枠、個別制限)の限度額を現行の年間限度額の四分の一を超えてはならないこととしております。 第二に、公職選挙法の一部改正に関する事項であります。 その一は、あいさつを目的とする有料広告及び協賛の広告の禁止についてであります。
この五十万円について、なぜ個別制限を課しておられるのか、この点について理由を御説明いただきたいと思います。
したがいまして、政党支部についてこの個別制限を設けなければ、資金管理団体は五十万円だったけれども、今度は上限がありませんよという姿になるわけでありまして、私どもはやはり今度のこの九条の実行に伴って、改めて年間五十万円というのを政党支部に限定して定める必要があるだろう。
また、団体寄附を受けられる政党支部を限定し、支部に対する団体寄附に年間五十万円の個別制限を設けること。さらには、政治資金の透明化を進めるために、収支報告書の保存期間を刑法上の時効期間である五年間に延長するとともにコピーを解禁することなどであります。これらの政策は国民世論からすればまことに当然のものですが、小渕総理の御見解をお尋ねしたいと思います。
時間がありませんので、九五年八月十二日、泉井さんが自民党山崎政調会長に一千万、加藤紘一氏に百万、小泉純一郎氏に百万円を渡した、合計千二百万、こうなっているわけでありますが、この一千二百万は、山崎さんは借りて返した、こう言っているのですけれども、いずれにしても、泉井さんの方から見ると、政治資金規正法の総量規制一千万を個人献金であれば超えている、もし泉井石油商会の団体献金であれば個別制限違反になる。